Q&A|火災保険適用で壊れた屋根・外壁・カーポートを修理|自然災害相談センター

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※被害状況や建物の構造上、当日ご対応できない場合もございます。

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Q&Aよくあるご質問

台風や竜巻などの風害により屋根が飛ばされたり、損壊したり・大雨などの水害により雨漏りしたり・大雪などの雪害でカーポートの屋根が潰れたり、軒樋・雨樋が損壊したりなど、自然災害による被害は年々増え続けています。これらを全て実費で修理・修繕することは非常に重く生活にのしかかってきますが、火災保険を使用してこれらをお得に修理修繕することが可能です。

「どうすれば?」

お客様より多くの疑問を頂きました一部をご紹介いたします。

どこの火災保険でも対応できるのでしょうか?
よくある一般的な保険会社や共済保険の火災保険などであれば、問題なく保険申請は出来るはずですが、ごくまれにお客様の契約されている火災保険の内容によって申請できない場合がございますので、詳しくはお問い合わせ頂ければと思います。
火災保険の申請は全てお任せできるのでしょうか?
基本的に火災保険の申請は「お客様」による申請でなければいけません。火災保険相談センターでは、火災保険申請の方法のアドバイスやサポート、申請に必要な調査・お見積作成などを行います。申請は全てお任せ下さいという会社は違反している会社なのでご注意ください
火災保険の認定額が申請より低くなることは?
火災保険の認定額は申請をおこなう各保険会社の査定により様々ですので、申請額よりも認定額が低くなることもございます。その場合は、どこまで修繕工事を行うかなど再度ご相談ください。
賃貸住宅の火災保険でも対応できるのでしょうか?
賃貸住宅の火災保険でもご対応は可能です。ただし、火災保険の契約内容によっては対象物や、どのような自然災害かに制限がある場合がございます。一度ご相談ください。
屋根修理の際の足場工事代なども対象になりますか?
当然対象になります。台風・竜巻・大雨・大雪・雷などによる屋根修理は一番多くご依頼いただきます。屋根の上は専門家でも危険な場所ですので、調査や工事の際は必ず足場を組んでおこないます。屋根修理を行うのに必要な工事ですので火災保険の申請の際はお見積対象となります。
経年劣化による損壊も保険の補償範囲ですか?
経年劣化による損壊は火災保険の補償外です。火災保険の補償範囲は、自然災害などによる破損が補償対象です。火災以外の台風や強風、大雪による被害や、盗難、水漏れによる被害も補償されることがあります。保険証券で補償内容の確認ができますので一度確認されることをおすすめします。
火災保険を使用するとどれくらい保険料は上がりますか?
火災保険には自動車保険でよくある「等級制度」というものがありません。何度保険を使ったとしても「掛け金が上がる」心配はご無用です。台風など自然災害で屋根や壁が破損しても、何度でも火災保険の申請をして修復・修繕がおこなえます。
火災保険で屋根の修理などが可能なのですか?
火災保険で修理が可能なのは、台風・竜巻・強風・大雨・大雪・雷などの自然災害による屋根の損壊の場合です。自然災害以外の経年劣化などによる損壊は火災保険の対象外となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
火災保険の申請が下りなかった場合は?
火災保険の申請が下りなかった場合は、ご依頼があればお客様から費用を頂き工事を行うことになりますが、当社から無理に工事をお勧めすることは御座いませんのでご安心ください。
火災保険が認定されたら工事しなければならない?
火災保険が認定されたら修理や工事を行わなければいけないと思っている方が多いと思いますが、保険金を使って修理や工事を行わなくてもいい場合があります。火災保険の契約内容に「復旧義務」についての明記が無い場合です。契約書に「復旧義務」についての明記がある場合は、申請後認定された保険金を使って修理・修繕を行わなければなりません。
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被害状況が著しく作業が困難な場合、二次災害が発生する恐れがある場合など、当日ご対応できない場合もございます。