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罹災証明書の手続き方法
罹災証明書とは、地震、台風、河川の氾濫などの自然災害により家屋が被害を受けた場合、その被害の規模に応じて自治体が被害を認定してくれる証明書のことで、火災・地震保険を申請する際、必要書類のひとつになります。この証明書があると、自治体からどれくらいの被害があったかの認定を受けることになるので、各種損害保険を決定する際に大きな力を発揮します。その罹災の程度については、以下のような基準があり、被害の程度が認定されることで、火災・地震保険の保険金の支払い査定に影響があることをしっておきましょう。
罹災証明書
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災 者から申請があつたときは遅滞なく、住家被害その他当該市町村長が定める種類の被 害状況を調査し、罹災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)を交付しなければならない。
引用:災害対策基本法第90条の2
災害による被害の基準について
被害の程度は国で基準が定められており
「全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊」の4種類に区分されます。
◆全壊:損害割合50%以上
家屋全体が損壊、焼失、流出などした状態で、修理しても二度と住めない
◆大規模半壊:損害割合40%以上50%未満
家屋の一部が損壊、焼失、流出などした状態だが、修理をすれば住むことができる
◆半壊:損害割合20%以上40%未満
家屋の一部が損壊、焼失、流出などした状態だが、修理をすれば住むことができる
◆一部損壊:損害割合20%未満
家屋の一部が損害を受けたが、損害内容が軽微で「半壊」に至らない状態であり補修が必要
その他、罹災証明書に類似する書類で「被災証明書」がございます。
この被災証明書は、“申請した人”が災害により被害を受けたという
事実を証明するための証明書ですので証明する対象が違います。
罹災証明書: 建物(家屋の被害やその被害の程度を証明する書類
被災証明書: “人”が災害により被害を受けた事実を証明する書類
建物以外で自家用車や家財含む動産が災害による被害を受けた場合は、
罹災証明書ではなく被災証明書によって被害を証明することになります。
この違いを覚えておくと良いでしょう。ちなみに、被災証明書は罹災証明書と
違い被害の程度の認定はないという特徴があります。被災証明書は単純に
被害を受けたかを証明する書類で、どんな被害を受けたかは関係ありません。
一方、罹災証明書は先述の通り、被害を受けたことと一緒に被害の程度も関係してきます。
この部分も罹災証明書と被災証明書の大きな違いとなります。
罹災証明書類は申請から1週間目安で発行されますが大きな災害の場合、
申し込みが殺到し1カ月以上待たされることもあることを覚えておきましょう。
被災証明書は地域、自治体により異なりますが申請後即日発行してもらえます。
書類手続き
1) 住居が火災被害に遭った場合
2) 住居が大雨・強風・地震といった自然災害による被害に遭った場合
先述の通り火災被害に遭った場合の罹災証明書の申請先は消防署で自然災害に遭った場合の申請先は市町村などの自治体になります。罹災証明書を申請すると、専門調査員が被害にあった住居もしくは住居のあった場所を訪問、現地調査をして罹災証明書が発行されます。(補足: 調査に疑問点が生じた場合再調査をすることもあり、その場合書類の発行まで更に時間がかかります。)火災・地震保険の申請で一番の問題は、罹災証明書がない保険の申請や支援金の申請を行えず生活に支障が出てしまうことが懸念されます。この場合は、「罹災届出証明書」を利用するという方法があります。罹災届出証明書とは、正式な罹災証明書が発行されるまでの期間、罹災証明書の代わりとなる書類で、「現在、罹災証明書の発行の申請をしている」ことを証明してくれます。この書類があると近日中に正式な罹災証明書が発行される可能性が高いと考えられるので、各種保険の申請などを行えるようになります。ちなみにこの罹災届出証明書は、申請をした即日に発行してもらえることが多いので、保険会社の対応に時間がかかる場合、すぐに活用することをおすすめします。
罹災証明交付申請書
被害証明申請書
次に罹災証明書の申請方法は具体的にどのようにすればよいのでしょうか。まずは罹災証明書の申請用紙を入手することから始めます。罹災証明書の申請用紙は、罹災証明書の申請先である自治体や消防署で直接書類をもらうか、それらの機関のホームページからダウンロードしましょう。
内閣府 防災情報ページ
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/risaisyoumeisyo.html
自然災害の罹災証明書の場合、申請用紙は各自治体によって違いがありますが、罹災証明書により証明される被害の程度と認定基準は全国共通となっています。罹災証明書の申請は、本人が行うことが基本ですが、諸事情で本人が申請することができない場合は、委任状を提出することで代理人の申請手続きも可能です。代理人の場合、本人の関係を説明することになりますが、申請時には運転免許証や保険証など本人確認書類が必要になりますので、なるべく本人申請するのが望ましいです。自治体によっては罹災した住居の現況写真の提出が必要条件に入っている場合もあります。書類申請には被害の程度がわかる現状写真があると申請がスムーズです。大規模災害などで現地調査員が足りなくなってしまったりした場合は、現地調査をすることなく現況写真のみで被害の程度を認定することが増えるので、申請をする際、修繕に必要な御見積書と併せて住宅の被害現況と、修繕個所の写真を持参することをおすすめします。実際に現況調査を行う調査員は、自治体認定を受けた建築士が担当します。この現況調査の方法については、国が定めている基準で調査を行いますので、どの自治体、地域の違いがあっても結果が大きく変わることはございません。
次に地震被害の現況調査ですが、第1次調査と第2次調査があることが多く、第1次調査では、調査員が被害住居のある場所に行って外観を確認を行います。この調査は外観や住居の傾き具合を測定して屋根・壁・柱といった住居の基本的な構成要素の状態を確認する調査となります。第2次調査は罹災した人から申請があった場合に行われることになります。この場合、申請者も立ち会いで状住居の中に入って確認する立ち入り詳細な被災状況を確認することになります。水害被害も同様に外観から見た調査や屋根・壁・柱などの状態の確認を行うだけでなく、どこまで浸水したかの判定も行います浸水についての判定の基準は以下の通り、全壊、大規模半壊、半壊など、災害にあった建物の被害状況を確認します。
最後に、罹災証明書があると民間支援だけでなく、公的支援を受けられることを知っておきましょう。罹災証明書の発行を受けると、損害保険の申請以外にも様々なメリットがあります。公的支援については、認定された被害程度により異なります。般的な支援については、各種税金や国民健康保険料の減免制度があります。これは、罹災した住居の固定資産税や罹災した人の国民健康保険料の支払が、罹災後一定期間の間減額・免除される制度です。その他、被災者生活再建支援金というものが支給されます。この被災者生活再建支援金の金額査定については、罹災証明書に記載された被害の程度により受けられる金額が変わってきます。補足情報としては、所得制限などもあるので申請の際に確認しましょう。住居が全壊・半壊した場合には、住居の修理費用を国と自治体が一部負担してくれる制度もあり、住宅応急修理制度と呼んでいます。この住宅応急修理制度は、災した住居の状況に応じて利用可能です。罹災証明書があると、被害を受けた住居を修復して再び住むことができるようになるまで優先的に仮設住宅や公営住宅に入居することができます。その他、上限は決まっていますが、災害援護資金という自治体から無利息または年利3%で借入できる制度や銀行や信用金庫など、金融機関からも融資を受けられることがありますので万が一の時も安心です。大きな震災の場合、火災保険と地震保険を活用することができますので、全て保険金で賄える可能性もあります。保険加盟については住居の状況に合わせてサービス、補償内容を組み合わせて加入するようにしましょう。地震保険は火災保険では補償されない、地震・津波・噴火による被害を補償してくれるものです。地震が発端となった火事は、火災保険では補償されません。この場合の補償は地震保険に加入していなければ受けられないので、事前に保険会社に確認して火災保険と地震保険はセットで加入することをお勧めします。このように、罹災証明書を申請・取得することは様々なメリットがありますので災害に遭ってしまった場合は直ぐに火災保険を申請して家屋の修繕を行い二次災害から建物を守りましょう。
屋根修理・修繕・外壁修理・修繕・カーポート修理・修繕・雨樋修理・軒樋修理など
無料調査・火災保険の申請相談は東京都小平市の自然災害相談センターまで
メール相談24時間受付中!
緊急時の場合災害発生後の応急処置、緊急時のご相談も可能です。
被害状況が著しく作業が困難な場合、二次災害が発生する恐れがある場合など、当日ご対応できない場合もございます。
緊急時のご相談・応急処置も承ります。
※被害状況や建物の構造上、当日ご対応できない場合もございます。