火災保険の利用
火災保険は、その名のとおり火災の際の保険ですが、その他に風災(台風・竜巻・強風)、雪災(大雪)、雹災(ひょう)、落雷などの自然災害、給排水設備事故、水漏れなどによる破損、これら全てが火災保険の適用対象となっております。損害保険の一つである火災保険は、建物外(屋根・外壁・カーポート)や建物内に収容された物品である家具などの家財道具・店舗・工場等の設備や商品の火災・風災・水災による損害を補填する保険です。「火災」とつくだけで風災・水災は関係ないと思ってしまう方が多いようですが、どちらかというと「火災」より「風災」の方が事例は多いので有効活用しない手はありません。

どんな時に使える⁈火災保険
火災保険が適用されるのはどんな時なのか?何をしなければならないのか?
火事以外に自然災害でも火災保険が適用されるご紹介したとおりですが、実際にどんな時に申請できるのかをご紹介します。
- 住宅(建物)が火事になった
- 台風・竜巻・強風で屋根の瓦が飛ばされた
- 台風・竜巻・強風で屋根が飛ばされて雨漏りした
- 台風・竜巻・強風で飛んできた飛来物で外壁が破損した
- 台風・竜巻・強風で飛んできた飛来物で窓が割れた
- 台風・竜巻・強風で飛んできた飛来物で屋根が破損
- 台風・竜巻・強風で飛んできた飛来物でカーポートの屋根が破損
- 台風・竜巻・強風で軒樋・雨樋が破損
- 雹(ひょう)で外壁が破損した
- 雹(ひょう)で屋根が破損した
- 雹(ひょう)でカーポートの屋根が破損した
- 積雪で軒樋・雨樋が破損した
- 積雪でカーポートが破損した
- 積雪でアンテナがが折れた
- 落雷でアンテナが破損した
- 落雷でテレビなど電化製品が破損した
- 給排水設備事故で水漏れした
火災保険の適用範囲です!
保険の申請期限は3年以内と保険法で定まられていますので、2年前の損害に対して保険金が下りた事例もあります。

火災保険を利用するには
火災保険を利用するには、保険会社への申請が必要です!
被災箇所にもよりますが、一番費用が掛かると言われている屋根工事の場合に必要なものをご紹介します
- ① 保険金の請求書
- ② 修理見積り
- ③ 該当する箇所の写真
- ④ 事故の原因の判断
- ⑤ 事故発生の状況
- ⑥ 事実関係
火災保険を申請するにはまず損害発生の有無などを調査・確認し提出しなければなりません。
写真一つにしても、足場工事を行わないと危険で屋根に上がることもできません。
また、素人では屋根の破損個所が台風や竜巻、雷、雪などの災害による被害なのか、経年劣化によるものなのかの判断もつきません。
本人では当然見積もることもできませんので、信頼できる業者にお任せするのがおススメです。
屋根修理・修繕・外壁修理・修繕・カーポート修理・修繕・雨樋修理・軒樋修理など
無料調査・火災保険の申請相談は東京都小平市の自然災害相談センターまで
メール相談24時間受付中!
緊急時の場合災害発生後の応急処置、緊急時のご相談も可能です。
被害状況が著しく作業が困難な場合、二次災害が発生する恐れがある場合など、当日ご対応できない場合もございます。
緊急時のご相談・応急処置も承ります。
※被害状況や建物の構造上、当日ご対応できない場合もございます。